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IDFによる不正行為疑惑の調査

IDF参謀本部の事実調査・評価機構は、例外的な作戦上の事案を調べ、事実評価を指揮官と軍事検察に提出します。この機構による評価は刑事捜査とは別であり、検察が捜査開始の根拠を認めた場合には、その後に刑事捜査が行われることがあります。

Miriam Bernstein

Miriam Bernstein は Hasbara の リソース デスクのペンネームです。すべての記事は出典に基づき、引用元を示しています。

IDFの参謀本部事実調査・評価機構(FFAM)は、例外的な作戦上の事案について事実評価を行います。IDFによれば、その評価は指揮官の判断に役立ち、刑事捜査を開始すべきかどうかを軍事検察が決める際の助けとなります。したがってFFAMの審査そのものは刑事裁判でも、あらゆる行為が合法だったとの認定でもありません。

事案審査から検察の判断へ

IDFが公表した審査手続きの説明によれば、FFAMは例外的な事案を調べるために設置された常設機関です。関連資料を集め、事実評価を作成します。その後、軍事検察が事実関係に刑事捜査を正当化する根拠があるかを検討します。捜査が開始された場合は、憲兵刑事捜査部門が担当し、その後、検察官が刑事手続きに進むのが適切かどうかを判断します。

IDFが公表した事例は、結果が一様でないことを示しています。FFAMが審査した5件についての説明では、軍事検察は2件で刑事捜査を命じ、他の事案では指揮上の措置が取られるか、刑事捜査は行われませんでした。2024年4月のワールド・セントラル・キッチン事案では、初期審査を受けて将校2人が解任され、指揮官3人が正式に譴責されました。その後、検察官は、刑事捜査を正当化する合理的な嫌疑を裏付ける事実は得られていないと結論づけました。これらはIDFが示した判断であり、機構の独立性や全般的な有効性を証明するものではなく、異なる手続き段階を示すものです。

審査で明らかにできること

事実評価により、作戦上の判断、入手可能だった情報、命令、行為を明らかにできることがあります。その所見は指揮上の説明責任や検察の判断に役立ち得ますが、あらゆる法的・事実的な争点を自動的に解決するわけではありません。刑事事件を開始しないとの決定は、裁判後の判決と同じではありません。反対に、捜査への付託も有罪判決ではありません。

イスラエル法は、軍の法務当局者の判断を含め、公的機関の決定に対する司法審査も認めています。最高裁判所は申立てがあった場合に法的審査を行うのであり、戦場での攻撃を一件ごとに通常事前承認する機関ではありません。ICRCは、攻撃における比例性を規則14に定める慣習法上の規則としています。攻撃に適用される基準については、攻撃における比例性の基準とイスラエルの目標選定審査の枠組みをご覧ください。

出典

  1. 1.https://www.idf.il/en/mini-sites/military-advocate-generals-corps/criminal-investigation-decisions-regarding-5-incidents-examined-by-the-general-staff-fact-finding-and-assessment-mechanism-ffam/
  2. 2.https://www.idf.il/en/mini-sites/military-advocate-generals-corps/addressing-alleged-misconduct-in-the-context-of-the-war-in-gaza-published-february-24-2024/
  3. 3.https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14